離婚を考えたとき、押さえるべき3つの視点

離婚は問題の切り分けが重要になります。それには3つの視点を持つことが重要です。

1の視点:相手が同意をしているかどうか。
2の視点:子供に関すること。
3の視点:お金に関すること。

1の視点

第一の視点「相手方が離婚に同意をしているかどうか」浜松の弁護士による離婚相談所 
まず、第一の視点は「相手方が離婚に同意をしているかどうか」です。

相手方が離婚に応じていない場合はどうしたらよいのか。
結論は、離婚原因があれば相手方が離婚に応じていない場合でも離婚をすることができます。
離婚原因については法律上5つの事由があります。詳しくはこちらをみてください。

2の視点

第二の視点「子供に関すること」浜松の弁護士による離婚相談所 
第二の視点は「子供に関すること」です。

まず重要なポイントとして、未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにするかです。

次に重要なポイントとしては、養育費はいくらになるのか。養育費は算定表を基準にして計算されます。
いったん決めても、増額請求・減額請求は可能です。

3番目のポイントは面接交渉の方法をどのように決めるかです。
監護親とならなかった親と未成年の子供の面会方法を定めます。

3の視点

pho第三の視点「お金に関すること」浜松の弁護士による離婚相談所 
第三の視点は「お金に関すること」です。

1番目のポイントとしては財産分与をどうするかです。
財産分与は、原則、婚姻後別居時までの財産を半分に分けます。
なお、婚姻前や別居後の財産は財産分与の対象にはなりません。

2番目のポイントは慰謝料です。
慰謝料については、相手方に不貞や悪意の遺棄がある場合に請求できます。

3番目のポイントは年金分割についてです。
合意によって年金も婚姻から別居時までの比例報酬部分を半分に分けることができます。

4番目のポイントは婚姻費用の分担をどう考えるかです。
当事務所では妻側にたった場合にはまず婚姻費用の分担を検討します。
離婚では長期戦になる場合、兵糧攻めにあい、不利な解決を強要されることが往々にしてあります。
そこでまず、婚姻費用の分担の合意を取り付け、長期戦を乗り切る準備をします。

離婚では以上の3つの視点を考えれば良いのです。
感情的な問題は離婚の場合は切り分けるべきであり、そのほかのことは考える必要はありません。

離婚問題Q&A

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