Q1 5つの法律上の離婚原因

夫(妻)から離婚を求められているのですが、離婚しなければならないのでしょうか。

A1 離婚は、原則として①夫と妻が合意したとき(民法763条)②法律(民法770条1項各号)が定めている事情があると裁判所が認めて離婚の判決をしたときにしか成立しません。

②法律(民法770条1項各号)が定めている事情とは、
(1)配偶者に不貞行為があったとき(離婚を求められている妻・夫が、夫婦以外の人間と肉体関係を結んだとき)
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
(5)その他に婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
です。

(5)その他に婚姻を継続し難い重大な事由があるときにあたる事情として一般的なのは夫婦の別居期間が結婚期間と比べて相当長期間(一般的に少なくとも2年程度とされています。)である場合です。

したがって、相談者の方が離婚に同意しておらず、前述の法律に定められている事情がない場合では、離婚はできません。

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