Q10 面会交流の方法の変更

子どもが大きくなってきて、部活や学業に忙しくなり、親権者でない親と会うのが大変になってきたのですが、面会交流の方法を変更できないでしょうか。

A10 A8でお答えしたように、面会交流は子どもの健全な成長のために行われるものですので、子どもの成長に伴い、今までの面会交流の実施が困難になれば、変更することができます。

面会交流の方法を決めるときと同じように、任意の話し合いで合意が成立しなければ、面会交流の変更を求める調停を申立て、調停が不成立になった場合には審判により裁判所が判断します。

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