Q8 親権がとれないと子供に会えない?

子どもの親権がとれない場合には子どもに会えなくなってしまうのでしょうか。

A8 民法766条は、夫婦が離婚をするときには父又は母と子の面会及びその他の交流について協議で定めると規定しており、まずは離婚した相手との話し合いにより子どもとの面会交流について決めることになります。

話し合いでは合意に至らなかった場合や話し合いができない場合は、子どもと離れて暮らす親から子供を監護している親に対して面会交流を求める調停の申立てができます。

調停でも合意に至らなかった場合には、子どもの年齢・性別や生育状況、そして離れて暮らす前の親との関係や子どもの意向などの諸事情を考慮して、子どもの健全な成長を妨げることがないかという観点から、家庭裁判所が面会交流の具体的方法や回数について審判により決定することになります。

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