Q4 別居中の生活費は?

離婚したいので別居しようと考えているのですが、別居している間の生活費をどうしたらいいのか不安です。

A4 離婚が成立するまでは、法律上、お互いに婚姻費用を分担する義務があるので(民法760条)、お互いの生活費や子どもの生活費・学費を分担しなければなりません。そのため、別居していても婚姻費用として相手に生活費を請求できることがあります。

具体的な額は、お互いの収入に基づいて家庭裁判所の算定表の額を基準として定められます。

婚姻費用分担を求める調停を家庭裁判所に申し立てることで相手に請求することができます。

法律で規定された義務ですので、調停で相手が婚姻費用の支払いを拒んだとしても、調停を担当した裁判官による審判によって、家庭裁判所の算定表による金額は支払う旨の決定がでることになります。

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