Q12 養育費を請求したい
別れた夫(妻)に対して養育費を請求できないでしょうか。
A12 養育費とは、子どもが成人して自立するまでに必要な生活費や学費、医療費等の費用です。親は子どもに対して扶養義務を負っているため、離婚して親権のない親も子どもに対して養育費を払う義務を負っています。
離婚の際に子どもの養育費をどのように分担するかは、まず子どもの両親である夫と妻が話し合いにより決めることができます。
話し合いにより決めることができないときは、子どもを監護している親からもう一方の親に対して養育費の支払いを求める調停又は審判を家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所での調停でも話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、家庭裁判所が審判により養育費の額を決めることになります。
家庭裁判所は、両親の収入や子どもを育てるのに必要な金額等の一切の事情を考慮して養育費の額を決めます。
家庭裁判所の調停や審判により養育費に関する合意をした場合や養育費について強制執行受諾文言が入った公正証書を作成した場合には、相手が養育費を支払わなかったときには強制執行により養育費を受け取ることができます。
また、養育費は通常の債権と異なり、相手の給与や家賃収入などの定期的な収入に対して支払期限が来ていない将来の分まで強制執行が可能な場合があります。