Q2 離婚したい
夫(妻)と離婚したいのですが離婚できますか。
A2 A1でお答えしたように、離婚は、原則として①夫と妻が合意したとき(民法763条)②法律(民法770条1項各号)が定めている事情があると裁判所が認めて離婚の判決をしたときにしか成立しません。
したがって、相手が離婚に応じない場合は、②法律(民法770条1項各号)が定めている事情があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
そのため、相手が浮気しており、すでに興信所の調査結果などの証拠が存在している場合など現在すでに法律が定めている事情があると裁判所が認めやすいときには、まずは家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚の手続きを進めることができます。
しかし、家庭内の精神的虐待・モラルハラスメントなど証拠が集めにくい場合や性格の不一致など婚姻を継続し難い重大な事由があるといいにくい場合には、(5)婚姻を継続し難い事由があると裁判所に認めさせるために別居を開始するなどの行動をとる必要があります。