Q23 被用者年金の加入がない場合の年金分割

私は個人事業を営んでいる夫と一緒に仕事をしてきましたが、離婚後の年金はどうなりますか?

A23 個人事業主である場合、離婚に伴う年金分割の対象となる被用者年金(厚生年金・共済年金)への加入がないことになるので、離婚に伴って年金の受給額が変更されることはありません。

(年金分割に関する概要は、「Q22 離婚に伴う年金分割とその手続き」で説明していますので、ぜひそちらをご参照ください。)

離婚に伴う年金分割の対象となるのは、被用者年金(厚生年金・共済年金)のみです。そのため、被用者年金に加入していない夫婦の場合は、離婚に伴う年金分割が発生することはありません

仮に婚姻期間中に会社等に勤めていた期間が一方にあるという場合は、その部分について年金分割を行うことは可能です。ただし、年金分割は、婚姻期間中の被用者年金の保険料納付実績が少ない方にとってメリットがある制度ですので、例えば、

  • ・収入は夫の方が多いが婚姻期間中は個人事業主
  • ・妻は夫より収入が少ないものの婚姻期間中に会社に勤め厚生年金への加入がある

という場合には、厚生年金の保険料納付実績を持っているのは妻のみとなり、妻から年金分割を申立てるメリットはないと言えますので、ご注意ください。

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