Q7 親権をとるには

離婚したいと思っているのですが、子どもの親権をとるためにはどうしたらいいでしょうか。

A7 前述のように、子どもの親権について夫婦間で合意が成立しない場合は、裁判官が諸事情を踏まえて、どちらが親権を得るのが子どもの利益になるかという観点から決定します。

諸事情とは、親の監護能力(年齢、性格、健康状態など)、家庭環境(収入、資産、居住環境など)、親族の協力や子どもの年齢、性別、心身の発育状況や、子ども自身の希望(だいたい10歳前後から子どもの希望が尊重されるようになります。)、離婚までどちらの親が主に子どもの養育を行ってきたか(子どもの面倒をどちらが主にみていたか)などのことをいいます。

子どもを実際に養育してきた場合には、親権をとりやすくなりますので、離婚前に別居する場合には、必ず子どもを連れて別居するようにしてください。

また、子どもを養育してきた側が有利になるとはいっても、夫婦間で子どもをどちらが養育するか合意があったのに子どもを連れ去る場合など、子どもの奪取に違法性がある場合にはかえって子どもの親権者指定の判断において不利になるので注意してください。

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