Q17 調停手続を弁護士に依頼するメリット

調停なのに弁護士を依頼する必要性があるのですか。

A17 調停は、調停委員から詳しく事情を聞いて頂けますので、弁護士に依頼する必要がないという意見もあります。人づてに聞いた苦情ですが、「ある弁護士に調停を依頼しましたが、弁護士は私の横で狛犬のように鎮座しているだけで、殆ど全部私が調停委員の質問に答えていただけで、ほとんど弁護士は活躍していません。これで高い弁護士費用を請求されるのは納得できません。」という苦情があり、困ったということを聞いた事があります。

そういう役に立たない弁護士に依頼した場合には、本当に費用の無駄遣いで弁護士を依頼する必要性はありませんが、当事務所においては、必ず弁護士が依頼者の言い分を全て聴き取り、文書にして手控えとしてもって調停に臨み、依頼者の代弁者となります。調停委員は弁護士の頭越しに依頼者から事情を聴き取ろうとしますが、原則として予め聴いていない場合でかつ即答をしなければならない特別な場合を除いて、依頼者に直接話させることはしません。即答を求められたら、その点は一度控室にもちかえり協議してから弁護士からお答えします、とはっきりいいます。そして相手と交替で控室にいるときには、言い足りなかったことはなかったか、必ず聞いています。

控室に於いては、リラックスしてもらうために、世間話や相手や依頼者様の背景事情に関わることを積極的に聞くにするように心掛けています。初めての裁判所を利用する依頼者の方が多く、緊張をほぐすためと、事務所で聞けなかった依頼者の背景事情や相手方の背景事情や性格を深く理解して、今後の手続に活かすためです。

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