Q6 離婚前に決めておくこと

離婚を考えているのですが、離婚するときに夫婦の間で決めなければいけないことはありますか。

A6 夫婦の共有財産について財産分与の方法、未成年(満20歳以下)の子どもがいる場合は親権者(子どもの法定代理人となる者)を決める必要があります。

夫婦の共有財産とは原則、婚姻後に夫婦が形成した財産(お互いの給与による貯金、結婚後購入した不動産など)のことをいい、一方が就労していない専業主婦であっても、結婚後に他方が得た給与等の財産は、夫婦が協力して得た財産とみなされ共有財産になります。

未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらが子どもの法定代理人として、子どもの監督や財産の管理をするかを決める必要があります。

財産分与の方法、親権者の指定については、夫婦の合意によって決めることができますが、話し合いで合意に至らない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が不成立となった場合には、調停を担当した裁判官が審判によって決定します。

審判による決定では、財産分与は、原則夫婦で2分の1ずつ分けることになります。

また、子どもの親権については、裁判官が子どもの養育状況など諸事情を考慮して決定することになります。

離婚につきそもそも合意がない場合は、離婚を求める裁判で同時に審理されます。

また、財産分与については離婚後2年以内であれば、調停や審判を申し立てることができます。

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