Q19 審判離婚について

審判離婚があるそうですが、どういう場合にできますか。

A19 審判離婚とは、調停に付せられている離婚調停について、調停の合意の可能性がないが、なお調停に代わるものとして合意があったと考えることが適当な場合になされる審判です。(家事法284条1項)審判ということで、当事者の合意がなくても合意に代えて裁判所が判断できる点で、調停と異なりますが、殆どの場合審判離婚は行われません。

それは、審判に対してどちらかが異議を提出すると、審判は何もなかったことになり、それまで積み上げてきた当事者や裁判所の努力が無駄になり、裁判所の権威に傷が付くからだと考えられています。

そのため、審判離婚ができる場合は、例えば①調停の合意が実質的に成立しているが、一方当事者が病気などで期日に出席できない場合や、②離婚自体については合意ができているが、財産分与や親権や養育費などついて合意が得られていない場合で、ただ、裁判所が判断を示したらそれには従い、後で異議を出すことはしないと誓約している場合など特別な場合のみです。

したがって、弁護士は、審判離婚の説明は殆どしませんし、実際も、ほとんどありません。

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