Q14 親権者の変更をしたい

離婚した後の子供の生活が心配なのですが、一度決まった親権者を変更することはできないのでしょうか。

A14 家庭裁判所に調停または審判を申し立てることで親権変更をすることができます。親権者と親権者ではない親の間で話し合いによって決めても親権者を変更することはできないので注意してください。

一度決まった親権者を変更することは、子供の成育環境を不安定にし、子どもの利益にならないと考えられるため、調停が成立しない場合に審判で親権者変更の決定がなされることは少ないですが、現在の親権者が子どもに虐待している場合など、諸事情(Q7参照)を考慮して子どもの利益になるときには親権者変更が認められる場合もあります。

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